えたひにんとは?江戸時代の意味・役割から解放令と現代の部落差別まで徹底解説

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えたひにんとは?江戸時代の意味・役割から解放令と現代の部落差別まで徹底解説
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「えたひにんとは、どのような人々を指す言葉なのか」「穢多と非人には、どのような違いがあったのか」。日本史の学習や歴史資料を読むなかで、この言葉の意味や由来が気になった人もいるのではないでしょうか。

えたひにんとは、主に江戸時代の身分秩序のなかで、差別的な位置づけを与えられた人々に対して用いられた歴史的な呼称です。1871年(明治4年)の太政官布告、いわゆる「解放令」によって制度上の身分区分は廃止されましたが、それだけで社会の偏見や差別がなくなったわけではありません。現在の部落差別を理解するうえでも、当時の制度と明治以降の変化を切り分けて考える必要があります。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 意味:「穢多(えた)」と「非人(ひにん)」は、歴史的に異なる経緯や役割を持つ、差別的な身分呼称です。
  • 歴史:1871年の解放令で身分・職業上の区別は制度上廃止されましたが、生活上の格差や偏見は残りました。
  • 現在:部落差別は法律でも解消すべき人権問題と位置づけられており、歴史的呼称の使用やインターネット上の差別情報にも注意が必要です。

【えたひにんとは】意味と歴史的な位置づけ

「えたひにん」は、江戸時代の社会に存在した被差別身分を説明する際に使われる総称的な表現です。ただし、「穢多」と「非人」は完全に同じ身分を指す言葉ではありません。それぞれ異なる成立の経緯や社会的な位置づけがあり、地域や時代によって実態も異なりました。

歴史資料や辞典では「穢多」「非人」という漢字表記が用いられます。しかし、これらは当時の差別的な社会秩序と結びついた呼称です。現在の人々を分類したり、個人の価値を評価したりするための言葉ではありません。

「穢多」と「非人」は何を意味したのか

「穢多」は、江戸時代に被差別身分として位置づけられた人々に対する呼称の一つです。皮革の加工や牛馬の死体処理などに携わった人々が知られています。ただし、すべての人が同じ仕事をしていたわけではなく、地域によって生業や社会的な役割には違いがありました。

一方、「非人」は、江戸時代に特定の被差別身分を指す呼称として用いられました。地域によっては、物乞いや芸能、刑場での雑役などに関わった人々が含まれていました。また、親から受け継いだ身分だけでなく、困窮や刑罰などを背景にその身分に置かれた人々も存在しました。

重要なのは、これらの区分が単に職業の違いを示していたわけではないという点です。居住、移動、他の身分の人々との関係など、社会生活のさまざまな面で制約や差別を受ける仕組みと結びついていました。

「えた」の由来は確定しているのか

「えた」の語源には諸説があります。平凡社の『世界大百科事典』では、鷹や猟犬の餌となる肉を扱った「餌取(えとり)」という言葉から転じたとする説が紹介されています。ただし、語源については異論もあり、確定した説明として扱うことはできません。

「穢多」という漢字表記は、文字どおり「穢れが多い」という意味を連想させます。この表記が社会に広まることは、特定の仕事や人々を不浄な存在とみなす偏見を強める一因になったと考えられています。

「非人」も、文字面だけで当時の人々の実態を理解することはできません。漢字の意味をそのまま人間性の評価に結びつけるのではなく、歴史的にどのような社会制度のもとで使われたのかを確認することが大切です。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:i.ytimg.com)

【穢多と非人の違い】当時の役割と身分の仕組み

穢多と非人の違いを理解するには、仕事の内容だけでなく、身分の継承や社会制度との関係にも目を向ける必要があります。両者は一括して語られがちですが、江戸時代を通じて全国一律の仕組みが存在したわけではありません。

比較項目穢多非人
歴史的な位置づけ被差別身分の一つ。地域社会のなかで身分が世襲的に固定される傾向があった。被差別身分の一つ。世襲的な集団のほか、困窮や刑罰などを背景に属した人々もいた。
当時の役割・生業皮革加工、牛馬の死体処理など。地域によっては警察的な役務や刑罰に関わる仕事も担った。物乞い、芸能、刑場の雑役など。役割は地域や管理制度によって異なった。
身分の移動身分が固定される傾向が強く、自由な移動には制約があった。一部の地域では「足洗い」と呼ばれる身分からの離脱が認められる場合があった。
社会的な扱い居住や婚姻などで差別や制約を受けた。同様に差別や制約を受けたが、制度や具体的な扱いは地域によって異なった。

穢多の役割は社会に必要な仕事だった

皮革加工や牛馬の死体処理は、農業、輸送、武具の製造などを支える仕事でした。動物の皮を利用する技術は、生活用品や軍事用品の生産にも関係していました。

しかし、動物の死や血液に関わる仕事は、当時の宗教観や穢れの観念などと結びつき、従事する人々への差別を正当化する材料として利用されました。社会に必要な仕事を担っていたことと、従事者が差別されていたことは、矛盾するようでいて同時に存在していたのです。

また、特定の仕事や役務を担うことが、集団としての生活基盤につながる場合もありました。制度の変更によって職業選択の自由が認められても、従来の仕事に関する権利や経済的基盤が失われれば、生活が直ちに改善するとは限りません。

非人は一つの固定的な集団だったのか

非人と呼ばれた人々のなかには、世襲的な身分に属する人々のほか、生活困窮などを背景にその立場に置かれた人々がいました。地域によっては、一定の条件を満たして元の身分に戻る「足洗い」と呼ばれる仕組みも存在しました。

ただし、身分から離脱できるかどうか、どのような条件が必要だったかは一様ではありません。非人であれば誰でも自由に身分を変更できたという意味ではなく、制度の違いを踏まえて理解する必要があります。

さらに、穢多と非人の間にどのような上下関係があったかについても、全国共通の単純な序列として説明するのは適切ではありません。江戸時代の身分制度は、幕府や藩、地域社会の運用によって複雑に構成されていました。

【江戸時代の身分制度】「士農工商」だけでは説明できない仕組み

江戸時代の身分制度を説明する際、武士・農民・職人・商人を並べた「士農工商」という図を思い浮かべる人は少なくありません。しかし、近世史研究の進展に伴い、この四つの区分を当時の社会全体を示す固定的な階層制度として扱う説明は見直されています。

東京書籍の教科書に関する解説でも、近世社会には武士、百姓、町人だけでなく、公家や宗教者、芸能者、医者、学者など多様な身分や立場が存在していたことが説明されています。現代の歴史教育では、「士農工商」という言葉だけで社会構造を表すことは適切ではないとされています。

江戸時代の身分は職業だけで決まったわけではない

当時の社会では、職業に加え、家や集団への所属、居住地、行政上の役割、支配関係などが人々の立場を左右していました。百姓だから農業だけを営んでいた、町人だから商売だけをしていたという理解も、実態を単純化しすぎています。

また、身分の仕組みは江戸幕府の直轄地と各藩で完全に同じだったわけではありません。地域によって異なる制度や慣行があり、同じ呼称であっても、具体的な役割や生活上の制約には差がありました。

身分差別はどのように固定化されたのか

17世紀後半から18世紀にかけて、幕府や諸藩による身分統制が進むなかで、被差別身分の区分も制度的に整えられていきました。宗門人別帳などの記録や地域の管理制度は、人々の所属や身分を把握する仕組みとして機能しました。

こうした制度のもとでは、本人の能力や意思だけでは変えにくい立場が、家族や地域集団を通じて継承されることがありました。特定の仕事への従事や居住地の制約が社会的な偏見と結びつくことで、差別が長期化する土台が形成されていきました。

ここで押さえておきたいのは、被差別身分に属した人々が、単に社会の外にいたわけではないという点です。地域経済や行政、さまざまな生産活動を担いながら、同時に不平等な扱いを受けていたことが、当時の社会を理解するうえで重要です。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:otokin.com)

【歴史的経緯を年表で整理】1871年の解放令は何を変えたのか

えたひにんの歴史を考えるうえで、大きな転換点となったのが明治維新後の身分制度改革です。明治政府は近代国家の形成を進めるなかで、従来の身分秩序を再編し、1871年に被差別身分の呼称と制度上の区分を廃止する布告を出しました。

時期主な出来事歴史的な意味
鎌倉時代から中世「えた」などの呼称が文献に現れる。呼称の歴史は江戸時代以前にもさかのぼる。語源には諸説がある。
17世紀後半〜18世紀幕府や諸藩による身分統制が進む。被差別身分の区分や社会的な制約が制度的に整えられていく。
1871年(明治4年)太政官布告第61号、いわゆる解放令が出される。穢多・非人などの呼称を廃止し、身分・職業を平民同様に扱う方針が示される。
明治時代以降新たな戸籍制度や近代的な社会制度が整備される。法令上の身分区分が廃止されても、社会的な偏見や経済的な格差は残る。
2016年(平成28年)部落差別解消推進法が成立・施行される。現在も残る部落差別の解消に向け、国や地方公共団体の責務などを定める。

1871年の解放令とは何だったのか

1871年、明治政府は太政官布告第61号を公布しました。一般に「解放令」や「賤民廃止令」と呼ばれる法令です。鹿児島県の人権啓発資料などでも、この布告が明治4年の身分制度改革の一環として説明されています。

布告では、穢多・非人などの呼称を廃止し、身分と職業について平民と同様に扱う方針が示されました。これにより、従来の身分区分は制度上廃止されることになりました。

ただし、解放令という名称から、すべての差別がその日に解消されたと考えるのは誤りです。法令によって制度を変更することと、人々の意識や生活環境を変えることは別の問題でした。

制度の廃止だけでは平等が実現しなかった理由

明治初期には、身分制度の再編に伴い、戸籍上の扱いや納税などの制度も変化しました。一方、従来の仕事に関する権利や地域の経済的基盤を失った人々もおり、制度変更が生活の安定に直結したわけではありません。

また、長年にわたって形成された偏見は、法令だけで簡単に取り除けるものではありませんでした。婚姻や交際、就職などの場面で出身を理由とする差別が続き、制度上の平等と社会生活上の平等との間には隔たりが残りました。

解放令の歴史的な意味は、差別が一度に消えたことではなく、旧来の身分区分が法令上廃止された一方で、その後も差別の解消という課題が残された点にあります。

【明治以降の変化】制度廃止後も被差別部落への差別が残った理由

被差別部落の歴史を理解するには、江戸時代の身分制度と、明治以降に続いた社会的な差別を区別して考える必要があります。解放令によって制度上の身分区分が廃止されても、過去の偏見や地域間の格差、生活上の不利益が自動的に解消されたわけではありませんでした。

被差別部落の歴史と地域社会の関係

江戸時代に被差別身分とされた人々が暮らした地域の一部は、その後の被差別部落の歴史とつながっています。ただし、現在の被差別部落と江戸時代の居住地を単純に一対一で対応させることはできません。地域の成立や移住、行政上の区分にはそれぞれの歴史があります。

また、「被差別部落」と「同和地区」は、常に同じ範囲を意味する言葉ではありません。豊中市の人権啓発資料でも、行政施策上の同和地区と、歴史的な被差別部落という用語の対象が必ずしも一致しないことが説明されています。

特定の地域に住んでいることや、ある地域にルーツがあることを理由に、人の能力、人格、職業、家族関係などを推測することには根拠がありません。歴史的な地域区分を、現在の個人を分類するための基準として使うことは避けるべきです。

差別解消に向けた取り組みの変遷

戦後、日本では部落差別の解消に向けた教育や行政施策が進められました。1969年には同和対策事業特別措置法が制定され、その後も関連する特別措置法などに基づいて地域改善の取り組みが行われました。特別措置法に基づく事業は、2002年に終了しています。

さらに、2016年12月16日には「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、現在も部落差別が存在することや、情報化の進展によって差別をめぐる状況が変化していることを踏まえ、差別の解消を重要な課題として位置づけています。

同法は、国や地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育・啓発、部落差別の実態に関する調査などを定めています。法律の成立は、差別の問題が過去の制度だけで完結するものではなく、現在の人権問題として扱われていることを示しています。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:i.ytimg.com)

【部落差別の現在】法律・ネット上の人権問題と実態

部落差別は、江戸時代の制度が廃止されたことで完全に過去のものになったわけではありません。法務省は、現在も同和地区の出身であることなどを理由に、結婚や交際を反対されたり、就職などで差別的な扱いを受けたりする問題があると説明しています。

特にインターネット上では、特定の個人への誹謗中傷や差別表現、特定の地域を被差別部落と結びつける情報の拡散などが、人権上の問題として指摘されています。公開された情報であっても、差別を助長する目的で再投稿したり、個人の身元を探る材料として利用したりすることは、深刻な被害につながるおそれがあります。

法務省の実態調査が示した課題

法務省が2020年6月に公表した、部落差別の実態に関する調査では、インターネット上の差別情報や誹謗中傷、結婚・交際に関する差別などが調査対象となりました。調査結果では、インターネット上での差別表現や識別情報の摘示などが問題となっていることが示されています。

同調査の意識調査では、回答者4,157人のうち、インターネット上の人権侵害事例を「見たことがある」と答えた人は10.8%でした。この数値は、差別を受けた人の割合や差別情報の発生率を示すものではなく、あくまで回答者が事例を目にした経験についての結果です。

法務省の啓発資料でも、インターネット上の差別的な書き込みに加え、結婚・交際、就職、職場での差別的な取り扱いが課題として挙げられています。情報が容易に検索・保存・再拡散される環境では、古い差別意識が新しい形で表面化する可能性があります。

歴史を知ることと、現在の人を差別することは別問題

江戸時代の身分制度や部落差別の歴史を学ぶことは、社会制度がどのように不平等を生み出し、継承してきたのかを考えるうえで重要です。しかし、歴史を知ることを理由に、現在の人々の出身や家系を調査したり、特定の地域に住む人を差別的に扱ったりすることは正当化されません。

歴史的な呼称を現在の人に向けて使うこと、差別的な情報を面白半分に拡散すること、結婚や採用などの判断に出自を持ち込むことは、現代の人権問題につながります。過去の制度を正確に理解することと、その制度に基づく差別を再生産しないことは、切り離せない課題です。

【歴史的呼称の使用上の注意】学習・報道・SNSで避けたい誤解

「穢多」「非人」という言葉は、歴史資料を読む際には避けて通れない場合があります。しかし、現代では差別的な意味合いを持つ歴史的呼称であるため、使用する場面や文脈に注意が必要です。

歴史の説明では、対象となる時代を明確にする

歴史資料を引用したり、江戸時代の身分制度を説明したりする場合には、当時の用語であることが分かるように記述します。必要に応じて「当時の差別的な呼称」「歴史的な身分呼称」などと補足すると、現代の人々に対する呼び名ではないことが伝わりやすくなります。

一方、現在の個人を指すために使ったり、相手を侮辱する目的で用いたりすることは適切ではありません。歴史資料に登場する言葉を扱うことと、現在の人にその呼称を向けることは、明確に区別する必要があります。

SNSや検索結果で差別情報を見かけたときの判断基準

インターネット上で被差別部落に関する情報を見かけた場合は、次の点を確認することが大切です。

  • 情報の目的:歴史や人権問題を説明する内容なのか、それとも個人や地域を特定して差別や排除を促す内容なのかを見極める。
  • 情報の根拠:公的資料や研究成果に基づいているか、出自に関する推測や根拠のない決めつけを含んでいないかを確認する。
  • 拡散の影響:差別的な投稿や地域を特定する情報を、面白半分に転載・共有しない。
  • 個人情報への配慮:本人の同意なく、出身地や家系を調べたり公開したりする行為に加担しない。

差別的な情報によって被害を受けた場合や、対応に迷った場合は、法務局の人権相談窓口などの公的な相談先を利用できます。差別を見過ごさないことと、被害を広げないことの両方が大切です。

【プロの結論】歴史的な事実と差別的な価値判断を分けて考える

えたひにんの歴史を理解するうえで大切なのは、当時の社会制度が人々に与えた立場と、その人々自身の人格や価値を混同しないことです。身分呼称や職業、居住地は、特定の時代に形成された制度や社会関係のなかで意味を持ったものであり、人間としての優劣を示すものではありません。

歴史を学ぶ際には、呼称の由来だけでなく、誰が制度を運用し、どのような仕事が社会を支え、なぜ不平等が長く残ったのかまで考える必要があります。現在の情報を判断する際にも、出典の信頼性、記述の目的、個人の尊厳への配慮という三つの観点が役立ちます。

【えたひにんとは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:えたひにんとは、簡単にいうと何ですか?
A1:主に江戸時代の身分制度のなかで差別的な位置づけを与えられた人々に関係する歴史的な呼称です。「穢多」と「非人」は異なる経緯や役割を持つ身分区分であり、完全に同じ意味ではありません。

Q2:穢多と非人の違いは何ですか?
A2:穢多と呼ばれた人々には皮革加工や牛馬の死体処理などに携わった人々が知られています。一方、非人と呼ばれた人々には物乞いや芸能、刑場の雑役などに関わった人々がいました。ただし、仕事や身分の扱いは地域や時代によって異なり、単純な職業別の区分ではありません。

Q3:1871年の解放令によって部落差別はなくなったのですか?
A3:いいえ。1871年の太政官布告第61号によって、穢多・非人などの呼称や身分上の区分は制度上廃止され、身分・職業を平民同様に扱う方針が示されました。しかし、社会的な偏見や経済的な格差は残り、明治以降も差別の解消が課題となりました。

Q4:「士農工商」の下に穢多・非人がいたという理解は正しいですか?
A4:その説明だけでは、江戸時代の社会構造を正確に理解できません。近世社会には武士、百姓、町人のほかにも多様な身分や立場がありました。「士農工商」を固定的な四段階の序列として扱い、その下に被差別身分を単純に並べる説明は、現在の歴史研究では見直されています。

Q5:えたひにんという言葉を現在使ってもよいのでしょうか?
A5:歴史資料の解説などで必要な場合は、歴史的な差別呼称であることを明確にして使用する必要があります。現代の人を指したり、侮辱や差別の目的で使ったりすることは避けるべきです。

まとめ:えたひにんの歴史から学ぶべきこと

えたひにんとは、江戸時代を中心とする日本の身分制度と差別の歴史を理解するうえで重要な歴史的呼称です。穢多と非人にはそれぞれ異なる歴史的経緯や役割があり、地域や時代によって制度の運用にも違いがありました。

1871年の解放令によって、従来の身分区分は制度上廃止されました。しかし、法令の変更だけでは社会的な偏見や差別は解消されず、部落差別は現在も人権上の課題として残っています。2016年に施行された部落差別解消推進法も、その問題が過去だけのものではないことを示しています。

歴史を正確に理解するためには、当時の制度や呼称を現代の価値観だけで単純化せず、その背景にあった社会構造を学ぶことが必要です。同時に、歴史的な言葉を現在の人々への差別や偏見につなげないことも欠かせません。過去の不平等がどのように生まれ、どのように残ってきたのかを知ることが、現在の人権問題を考える出発点になります。 (出典: えたひにん と は(Yahoo!ニュース))

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