外国人に生活保護を出す国はどこ?2026年最新の受給資格と国別制度を徹底比較
外国人に生活保護を出す国はどこなのか。日本では外国人にも生活保護に準じた支援が行われていますが、すべての外国人が受給できるわけではありません。2014年の最高裁判決は、外国人には生活保護法上の受給権がないと判断する一方、一定の外国人に対する行政措置による保護の仕組みは別に存在します。
2026年現在、比較の対象となるのは日本だけではありません。イギリス、ドイツ、フランスなどでも、在留資格や居住実態、所得・資産などの条件を満たした外国人が公的扶助を利用できる制度があります。ただし、外国人に給付するかどうかを国名だけで判断することはできません。制度の法的根拠、対象となる在留資格、入国直後の申請条件、実際の受給統計を分けて見る必要があります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:日本では一定の在留資格を持つ外国人に生活保護法に準じた保護が行われるが、法律上の受給権が認められているわけではない。
- 要点2:イギリス、ドイツ、フランスなどでも外国人が公的扶助を受けられる場合があるが、在留資格や居住・就労条件などの制限がある。
- 要点3:厚生労働省の2024年度データでは、外国籍の世帯主がいる生活保護世帯に属する人員は6万4,993人。ただし、日本人の配偶者や子どもが含まれるため、外国人受給者だけの人数ではない。
【先に結論】外国人に生活保護を出す国はどこなのか
外国人にも公的扶助を認める国として、日本、イギリス、ドイツ、フランスなどが挙げられます。ただし、それぞれの制度は名称も法的根拠も異なり、外国人であれば一律に給付される仕組みではありません。
日本の生活保護は、生活保護法に基づく給付と、外国人に対する行政措置による保護を区別する必要があります。一方、海外では、外国人も一定の在留資格や居住条件などを満たせば、各国の社会扶助制度を利用できる場合があります。
つまり、「外国人に生活保護を出す国」とは、外国人全員を無条件に支援する国という意味ではありません。一定の条件を満たす外国人に、最低限の生活を支える公的給付を認めている国という意味で捉えるのが適切です。
国名よりも確認すべき3つの条件
外国人の生活保護制度を比較するときは、次の3点が判断の軸になります。
- 法的根拠:法律上の権利として給付を請求できるのか、それとも行政措置として支援されるのか。
- 在留資格・居住条件:永住者や難民認定者などに限られるのか、就労歴や一定期間の居住が必要なのか。
- 困窮状態の審査:所得、預貯金、不動産、就労能力、家族からの扶養などをどのように確認するのか。
この3点を分けて比較すれば、「外国人に生活保護を出している」という情報だけでは見えない各国の制度設計が分かります。

【日本の受給資格】外国人は誰でも生活保護を受けられるのか
日本では、生活保護法第1条が保護の対象を「国民」と定めています。2014年7月18日の最高裁判決では、この「国民」には日本国民が該当し、外国人は生活保護法に基づく保護の対象にならないと判断されました。
しかし、これを「日本に住む外国人には、どのような事情があっても公的な生活支援を受ける道がない」という意味に解釈するのは正確ではありません。1954年の厚生省社会局長通知に基づき、一定の外国人には生活保護法の取扱いに準じた行政措置が行われています。
行政措置による保護の対象となる主な在留資格
厚生労働省の「生活保護における外国人の取扱いについて」では、主に次のような人が対象として整理されています。
- 永住者:日本での永住が認められた外国人。
- 定住者:個別の事情に基づき、法務大臣が居住を認めた外国人。
- 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等:所定の在留資格を持つ人。
- 特別永住者:特例法に基づく在留資格を持つ人。
- 認定難民など:難民認定を受けた人など、通知に基づく取扱いの対象となる人。
なお、対象となる在留資格の範囲は、これらの例だけで完全に尽くされるわけではありません。厚生労働省の資料では、一定の「特定活動」の在留資格を持つ人などについても、対象となるケースがあるとされています。
一般的な就労ビザや留学ビザはどうなるのか
技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、介護、特定技能、技能実習、留学、家族滞在などの在留資格は、原則として、生活保護法に準じた行政措置の対象にはなりません。もっとも、在留資格や個別事情によって例外的な取扱いがあり得るため、在留資格の名称だけであらゆるケースを断定することも適切ではありません。
永住者や特別永住者であっても、在留資格があることだけで支給が決まるわけではありません。日本人の場合と同様に、利用できる資産や能力、収入などを活用しても最低限度の生活を維持できないかどうかが審査されます。
したがって、外国人の生活保護に関する受給資格は、国籍だけで決まるものではなく、在留資格と生活困窮の実態を組み合わせて判断される仕組みです。
【2014年の最高裁判決】生活保護法上の受給権と行政措置の違い
外国人生活保護問題を理解するうえで、最も重要な節目が2014年7月18日の最高裁判決です。この判決は、永住者の在留資格を持つ外国人による生活保護申請の却下をめぐる訴訟で示されました。
最高裁第二小法廷は、生活保護法第1条・第2条の「国民」は日本国民を意味すると解釈し、外国人は同法に基づく受給権を有しないと判断しました。また、1954年の厚生省通知は行政機関の通達であり、それによって外国人が生活保護法上の受給権を取得するわけではないという考え方を示しています。
判決は「外国人への支給は違憲」と判断したのか
ここは誤解されやすい部分です。最高裁が判断したのは、外国人が生活保護法に基づく法的な受給権を持つかどうかです。外国人に対する行政措置による保護そのものを違憲と判断し、全国の自治体に支給停止を命じた判決ではありません。
この違いを整理すると、次のようになります。
- 生活保護法上の受給権:外国人には認められないというのが最高裁判決の立場。
- 行政措置による保護:1954年の通知に基づき、一定の外国人に対して生活保護法に準じた保護が行われている。
- 実際の支給判断:対象となる在留資格や困窮状態などを確認し、行政機関が必要性を判断する。
なぜ法律ではなく行政措置なのか
厚生労働省が1954年に発出した通知は、外国人について生活保護法の適用対象外であることを前提としながら、一般国民に対する保護の取扱いに準じて必要な保護を行うよう定めています。
この仕組みでは、外国人に対する保護は法律上の権利として保障されているわけではありません。厚生労働省の通知では、日本人の生活保護とは法的な位置づけが異なり、外国人は同法上の権利として保護を請求できないと整理されています。
一方、行政措置による保護が続いているのは、生活に困窮する一定の外国人に対して、人道上の観点などから必要な支援を行うためです。法律上の受給権がないことと、行政機関が保護を行うことは、両立し得る別の問題なのです。

【外国人生活保護の国別制度比較】日本・イギリス・ドイツ・フランスは何が違う?
外国人に対する生活支援を比較する場合、日本の生活保護だけを海外の制度と一対一で比べることには限界があります。海外では、生活費を支える給付、失業者向けの所得保障、難民向けの支援などが別の制度に分かれていることがあるためです。
以下は、各国の公的資料に基づいて、外国人の利用条件と制度上の特徴を整理した比較です。国全体の制度を網羅した一覧ではなく、主要な公的扶助制度を比較するための代表例です。
| 国 | 主な制度 | 外国人が利用する際の主な条件 | 制度上の特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 生活保護に準じた行政措置 | 永住者、定住者、特別永住者、認定難民などの対象資格と、生活困窮の実態を確認 | 外国人には生活保護法上の受給権がなく、行政措置として保護が行われる |
| イギリス | Universal Credit(ユニバーサル・クレジット) | 公的給付の利用が認められる在留資格などを持ち、居住・所得・資産等の条件を満たすこと | 国籍だけでなく、移民資格や公的給付を利用できる権利が重要 |
| ドイツ | Grundsicherungsgeld(基礎保障給付) | 在留資格や就労状況などに関する追加条件を満たすこと | 2026年7月から従来のBürgergeld(市民手当)に代わる制度名が導入された。難民申請者向けの支援は別制度 |
| フランス | RSA(積極的連帯所得手当) | 年齢・所得・居住などの条件に加え、EU域外の外国人には在留資格や就労許可付きの滞在歴などの条件がある | EU域外の外国人については、原則として一定の滞在歴が必要となる場合があり、難民などには別の取扱いがある |
イギリス:在留資格と公的給付を利用できる権利が鍵
イギリスのUniversal Creditは、低所得者や生活費の支援を必要とする人を対象とする制度です。ただし、外国人なら誰でも申請できるわけではありません。英国政府の制度説明では、一定の移民資格を持ち、公的給付を利用する権利があることなどが必要とされています。
そのため、イギリスの制度を「外国人にも生活保護を出している国」と紹介すること自体は可能ですが、在留資格による制限を省略すると実態を誤って伝えることになります。
ドイツ:生活保障と難民向け支援は区別される
ドイツでは、2026年7月1日から従来のBürgergeldに代わり、Grundsicherungsgeldという制度名が導入されました。ドイツ連邦雇用庁の説明によると、外国籍の人がこの給付を受けるには、一般的な所得・資産などの条件に加えて、在留資格や就労状況などに関する条件も満たす必要があります。
難民申請者などに対する支援は別の法制度に基づいて行われるため、すべての外国人が同じ制度で給付を受けるわけではありません。
フランス:RSAには居住・在留に関する条件がある
フランスのRSAは、一定の年齢や所得などの条件を満たす人に最低限の所得を保障する制度です。フランス政府の案内や申請書類では、外国人について、国籍や在留資格に応じた書類の提出などが求められています。
EU域外の外国人については、原則として就労を認める在留資格での一定期間の滞在歴が必要となる場合があります。ただし、難民認定者などには異なる取扱いがあるため、「フランスは外国人ならすぐに給付を受けられる」と理解するのは正確ではありません。
以上の比較から分かるのは、外国人への公的扶助を認める国でも、制度の入口には在留資格、居住実態、就労歴、所得や資産などの条件が設けられているという点です。日本と海外の違いを判断するには、支給の有無だけでなく、どのような法的根拠と条件で給付されるのかを見る必要があります。
【2026年最新の実態】外国人の生活保護受給者は何人いるのか
外国人生活保護の実態を知るうえで欠かせないのが、厚生労働省の統計です。厚生労働省が公表した2024年度の月平均データでは、世帯主が日本国籍を持たない生活保護世帯に属する人員は、6万4,993人でした。
同じ年度の全被保護人員数は200万8,061人であり、外国籍の世帯主がいる世帯に属する人員の割合は約3.24%です。ただし、この数字をそのまま「外国人の生活保護受給者数」と呼ぶことはできません。
6万4,993人は外国人だけの人数ではない
生活保護は世帯単位で決定・実施されます。そのため、外国籍の世帯主がいる世帯には、日本人の配偶者や子どもが含まれる場合があります。厚生労働省も、こうした世帯に属する人員数には日本人が含まれる場合があると説明しています。
一方、日本人が世帯主である生活保護世帯に外国人の配偶者や子どもがいるケースについても、その外国人だけの人数は把握されていません。
つまり、国が公表している統計から、外国人の受給者だけを完全に切り分けた正確な人数や受給率を計算することは困難です。世帯主の国籍を基準にした数字と、実際に給付を受ける外国人本人の人数は、同じものではありません。
2024年度の公表値から分かること
- 外国籍の世帯主がいる生活保護世帯に属する人員:6万4,993人
- 全被保護人員数:200万8,061人
- 全被保護人員数に占める割合:約3.24%
- 外国籍の世帯主がいる生活保護世帯:4万7,332世帯
- 全被保護世帯に占める割合:約2.87%
これらは2024年度の月平均データです。2026年現在の制度を考えるうえで重要な基礎資料ですが、2026年時点の外国人本人の受給者数を直接示す数字ではありません。
また、外国籍の世帯主がいる世帯の人員数を在留外国人数で単純に割って「外国人の受給率」とする方法にも注意が必要です。分子には日本人が含まれる場合があり、分母には生活保護に準じた保護の対象ではない在留資格の人も含まれるからです。
外国人の生活保護が日本の財政にどの程度影響しているかを検討する場合も、人数だけでは不十分です。給付額、世帯構成、年齢、困窮の背景、利用している制度などを区別して考える必要があります。

【大阪市の外国人生活保護問題】中国人48名の申請と入国直後の審査
外国人生活保護をめぐる議論で、繰り返し取り上げられるのが「中国人48名の生活保護申請」です。2025年3月9日には弁護士JPニュースがこの問題を改めて取り上げましたが、出来事そのものが起きたのは2010年の大阪市です。
したがって、「2025年に中国人48人が来日直後に生活保護を申請した」という理解は誤りです。2025年は、この過去の事例が報道された年に当たります。
2010年の大阪市で何が起きたのか
報道によると、2010年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされた中国人48人が、「老人の世話をする」という理由で来日しました。48人は大阪市内の5つの区役所で、「定住者」の在留資格に基づいて生活保護を申請しました。
大阪市は同年7月、48人のうち32人について支給を決定し、うち26人に保護費を支給しました。その後、生活保護を受けることを目的とした入国ではないかとの疑いが強まり、支給の見直しが進められました。9月には、申請した48人全員が受給を辞退したことが報じられています。
また、大阪市の要請を受けて在留資格の再調査が行われ、関係者の在留資格は「定住者」から「特定活動」へ変更されたと報じられました。
なぜ大阪市は支給を決定したのか
この事例を理解するには、生活保護の実施を担当する自治体と、外国人の入国・在留資格を審査する国の機関の役割を分けて考える必要があります。
生活保護に準じた行政措置の対象となる在留資格を持ち、収入や資産などがなく、生活に困窮していると認められる場合、自治体はその時点で確認できる事情に基づいて保護の必要性を判断します。入国・在留資格の認定に問題があったとしても、それだけで自治体が独自にすべての保護を拒否できるわけではありません。
この事例では、在留資格の認定審査と、生活保護の申請を受けた自治体の判断との間に、制度上の課題があったことが指摘されています。外国人への生活保護をめぐる問題は、単に自治体が「外国人を優遇したかどうか」という話だけでは説明できません。
入国直後の外国人は生活保護を申請できるのか
入国直後の申請については、2011年8月17日付の厚生労働省通知に基づき、審査上の取扱いが整理されています。大阪市が2025年12月26日に公表した市民の声への回答でも、この取扱いが説明されています。
永住者や定住者などの在留資格を持っていても、入国後間もなく生活保護を申請する場合には、在留中の一切の経費を支弁できることを証する文書の提出を求め、生活困窮に至った経緯などを確認する取扱いがあります。
その調査によって、生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかになった場合は、急迫した状態で放置できない場合を除き、生活保護に準じた取扱いを行わないこととされています。
ここで重要なのは、入国直後の申請が一律に禁止されているわけではないことです。対象となる在留資格を持っているか、生活困窮がどのように発生したか、入国時の説明や提出資料と実際の状況が一致しているかなどを確認し、個別に判断する仕組みです。
2010年の大阪市の事例を、現在も外国人が来日すればすぐに生活保護を受けられるという一般論に広げることはできません。過去の問題を検証することと、2026年現在の制度や審査の実態を区別することが大切です。
【外国人に生活保護を出す国】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:外国人に生活保護を出す国は日本だけですか? A1:いいえ。イギリス、ドイツ、フランスなどにも、一定の条件を満たす外国人が公的扶助を利用できる制度があります。ただし、制度の内容や在留資格の条件は国によって異なります。
Q2:外国人は日本の生活保護を受ける法的な権利がないのですか? A2:2014年7月18日の最高裁判決では、外国人には生活保護法に基づく受給権がないと判断されました。一方、1954年の厚生省通知に基づき、一定の外国人には行政措置として生活保護に準じた保護が行われています。
Q3:永住者や特別永住者なら必ず生活保護を受けられますか? A3:必ず受けられるわけではありません。対象となる在留資格を持っていることに加え、収入、資産、就労能力、扶養などを確認し、生活困窮の状態にあると認められる必要があります。
Q4:外国人は日本に入国してすぐ生活保護を申請できますか? A4:入国直後であっても申請の可否を一律に決める仕組みではありません。ただし、入国後間もない申請には、滞在中の経費を支弁できることを証する文書の提出や、生活困窮に至った経緯の確認など、厳格な審査上の取扱いがあります。
Q5:中国人48名の生活保護申請は2025年に起きた事件ですか? A5:いいえ。問題となった申請は2010年に大阪市で発生しました。2025年3月9日に弁護士JPニュースがこの事例を改めて取り上げたため、2025年の出来事と誤解されることがあります。
Q6:外国人の生活保護受給率は何%ですか? A6:外国人本人だけを完全に切り分けた正確な受給率は、公表統計からは算出できません。2024年度の厚生労働省資料では、外国籍の世帯主がいる生活保護世帯に属する人員は6万4,993人で、全被保護人員数の約3.24%ですが、この人数には日本人の配偶者や子どもが含まれる場合があります。
まとめ:外国人生活保護問題を正しく判断するために
外国人に生活保護を出す国は日本だけではありません。イギリス、ドイツ、フランスなどでも、一定の在留資格や居住条件、所得・資産などの条件を満たした外国人が公的扶助を利用できる仕組みがあります。ただし、外国人全員に無条件で給付する国ばかりではなく、国ごとに制度の設計は大きく異なります。
日本では、2014年の最高裁判決によって、外国人には生活保護法上の受給権がないことが確認されています。一方、1954年の厚生省通知に基づき、永住者、定住者、特別永住者、認定難民など一定の外国人には、行政措置として生活保護に準じた保護が行われています。法律上の権利と行政措置を区別することが、制度を理解する出発点です。
2026年現在の実態を考える際には、統計の読み方にも注意が必要です。2024年度の公表値である6万4,993人は、外国籍の世帯主がいる生活保護世帯に属する人員であり、外国人本人だけの人数ではありません。また、2010年の中国人48名の申請問題は、入国審査と自治体の保護判断の関係を考えるうえで重要な事例ですが、現在の制度全体をその一件だけで評価することはできません。
【プロの結論】 外国人の生活保護問題を判断するときは、「外国人に支給しているか」という一点だけでなく、誰が対象なのか、どの法律や行政措置に基づくのか、どのような審査を経て支給されるのか、統計が何を数えているのかを確認することが欠かせません。国別制度の比較でも同じです。制度の名称や給付の有無だけで優劣を決めず、法的根拠、対象者、審査条件、実際の支給実態をそろえて比較することが、外国人生活保護問題の経緯と真相を理解するための判断基準になります。 (出典: 外国 人 に 生活 保護 を 出す 国(Yahoo!ニュース))