選挙権の18歳引き下げはいつから?法改正の経緯と誕生日前日の仕組みを徹底解説
日本において選挙権を持つ年齢が「20歳以上」から「18歳以上」へと引き下げられてから、すでに10年という大きな節目を迎えました。法改正当時は高校生が有権者になるとして社会的な関心を集めましたが、制度が定着した現在でも「具体的にいつから始まったのか」「自分の誕生日の何日前から投票できるのか」といった仕組みについて、正確に把握できていないケースは少なくありません。
特に選挙の公示日や投票日と誕生日が重なるタイミングでは、期日前投票の扱いを含めて混乱が生じやすいのが実情です。総務省の公式資料や関連法規に基づき、18歳選挙権が導入された歴史的経緯から、法律上の年齢計算ルール、さらには18歳に認められる選挙運動と禁止事項の境界線まで、主権者として押さえておくべきポイントを整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:18歳選挙権は2016年(平成28年)6月19日に施行され、同年6月22日公示・7月10日投開票の「第24回参議院議員通常選挙」から適用が開始された。
- 要点2:法律上の満年齢は「誕生日の前日午後12時」に加算されるため、投票日当日はもちろん、投票日の翌日生まれの人まで投票資格が得られる。
- 要点3:18歳を迎えると投票だけでなく選挙運動(SNSでの応援等)も可能になるが、被選挙権年齢や18歳未満の選挙運動禁止規定には厳格な注意が必要となる。
18歳選挙権はいつから導入されたのか?公職選挙法改正の経緯
選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」は、2015年(平成27年)6月17日に成立し、その1年後となる2016年(平成28年)6月19日に施行されました。
法律の附則により、施行日以降に初めて公示される国政選挙から適用されることと定められていたため、実際に新基準が適用された最初の選挙は、2016年6月22日に公示され、7月10日に投開票が行われた「第24回参議院議員通常選挙」です。選挙権年齢の改定は、1945年(昭和20年)に「満25歳以上の男子」から「満20歳以上の男女」へと変更されて以来、実に約70年ぶりの歴史的大改革となりました。
この引き下げの背景には、国際的な潮流があります。国立国会図書館や総務省の調査によると、世界の主要国の約9割が18歳までに選挙権を付与しており、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中でも日本は数少ない20歳維持国でした。また、国内では2014年の国民投票法改正において憲法改正の投票権年齢が18歳と規定されたことを契機に、国政選挙や地方選挙でも若者の声を政治へ反映させるべきだという議論が一気に加速したという経緯があります。

【比較表】選挙権と被選挙権の違い・年齢要件まとめ
選挙権年齢が18歳に引き下げられた一方で、選挙に立候補する権利である「被選挙権」の年齢要件は従来のまま維持されています。有権者として参加できる範囲と、候補者として出馬できる範囲を正しく理解するために、現行法における年齢基準を一覧で確認します。
| 役職・権利区分 | 対象年齢 | 主な要件・法的根拠 |
|---|---|---|
| 選挙権(全選挙共通) | 満18歳以上 | 日本国民であること、引き続き3か月以上市町村区域内に住所を有すること(地方選挙) |
| 被選挙権:衆議院議員 | 満25歳以上 | 日本国民であること |
| 被選挙権:参議院議員 | 満30歳以上 | 日本国民であること |
| 被選挙権:都道府県知事 | 満30歳以上 | 日本国民であること |
| 被選挙権:市区町村長 | 満25歳以上 | 日本国民であること |
| 被選挙権:地方議会議員 | 満25歳以上 | 日本国民であり、その地方公共団体の議会の議員の選挙権を有すること |
表から明らかな通り、主権者として一票を投じる権利は国政・地方を問わず一律18歳に統一されていますが、政策を立案・執行する代表者への立候補には25歳または30歳という一定の社会的経験を考慮した基準が設定されています。
「誕生日の前日」に投票資格が発生する法律上の仕組み
選挙権の判定において最も実務的な疑問が生じるのが、「満18歳」をどの瞬間に迎えたとみなすかという点です。結論から言えば、投票日当日に誕生日を迎える人はもちろん、投票日の翌日に18歳の誕生日を迎える人もその選挙で投票することができます。
この仕組みは、法律上の年齢計算ルールに基づいています。年齢の数え方については「年齢計算ニ関スル法律」および「民法第143条」が適用され、人は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)」に年をひとつ重ねると定められています。例えば、7月11日生まれの人の場合、7月10日午後12時(24時00分)に満18歳へと達します。
公職選挙法において「投票日」は午前0時から午後8時(一部例外を除く)までを指しますが、法律上は投票日当日の終了時点(午後12時)において満18歳に達していれば、その投票日全体を通じて選挙権を有するものとして扱われます。そのため、選挙期日(投票日)の翌日生まれの人までが有権者として選挙人名簿に登録され、投票所へ行くことが可能になります。

期日前投票と不在者投票における18歳未満の注意点
近年利用者が増加している「期日前投票」ですが、18歳を迎える直前の有権者にとっては制度上の制約が存在します。期日前投票は、投票を行う当日にすでに「選挙権を有していること」が法的な大前提となっているためです。
具体例として、投票日が7月10日で、誕生日が7月10日(または翌11日)の人が、7月5日に投票所へ行ったケースを考えます。この時点ではまだ満17歳であり、法的な選挙権が発生していないため、通常の「期日前投票」を利用することはできません。
このような投票日時点で18歳になるものの、投票前には18歳に達していない有権者のために用意されているのが「不在者投票」の枠組みです。名簿登録地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票の手続きを行うことで、投票箱へ直接投函するのではなく、所定の封筒に封入して投票日まで保管してもらう形で一票を無駄にせず行使することが可能です。誕生日直前に投票を済ませたい場合は、期日前投票所ではなく不在者投票の対象になる点に注意が必要です。
18歳でできる選挙運動と禁止される行為の境界線
選挙権年齢の引き下げに伴い、満18歳以上の人は選挙運動を行うことも全面的に解禁されました。特定の候補者を当選させるためにSNSで応援メッセージを発信したり、街頭演説のビラ配りを手伝ったりすることが可能です。
ただし、日常的なコミュニケーションが法令違反に抵触しないよう、以下の境界線を正確に理解しておく必要があります。
【満18歳以上ができる選挙運動】 選挙運動期間中(公示・告示日から投票日の前日まで)に限り、個人のX(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、Webサイトを利用して、特定の候補者への投票を呼びかける行為が認められています。また、候補者の選挙事務所での手伝いや電話による投票の呼びかけも可能です。
【注意すべき禁止事項・ルール】
- 電子メールによる選挙運動の禁止:一般の有権者が「電子メール(SMTP方式)」を使って特定の候補者への投票を呼びかけることは法律で禁止されています(候補者や政党等のみに限定)。ショートメッセージサービス(SMS)やLINE、各種SNSのダイレクトメッセージは法律上の電子メールに該当しないため使用可能ですが、誤って通常のEメールで一斉送信しないよう注意が必要です。
- 18歳未満の選挙運動の完全禁止:満18歳に達していない者(17歳以下)による選挙運動は公職選挙法第137条の2により厳格に禁じられています。これには自身のSNSでの投票呼びかけだけでなく、他人の応援投稿を「リポスト(リツイート)」して拡散する行為も含まれます。
- 投票日当日の選挙運動禁止:選挙運動ができるのは「投票日の前日」までです。投票日当日にSNS上で特定の候補者への投票を促す投稿を行うことは違反となります。

主権者教育の浸透と若年層の政治参加における課題
18歳選挙権の導入以降、全国の高等学校では模擬選挙やディベートを取り入れた「主権者教育」が本格化し、文部科学省と総務省が連携して副教材『私たちが拓く日本の未来』を配布するなど、環境整備が進められてきました。
しかしながら、実際の投票行動に目を向けると課題も浮き彫りになっています。国政選挙における18歳の投票率は、導入直後の第24回参議院選挙で46.78%を記録したものの、その後の選挙では40%前後で推移する傾向が見られます。また、高校を卒業して生活環境が大きく変化する「19歳」の投票率が、18歳と比較して10ポイント近く落ち込む現象は継続的な課題として指摘されています。
住民票を実家から進学先・就職先へ移していないために現住所の選挙人名簿に登録されず、投票機会を逃してしまうケースも散見されます。権利を持つだけでなく、進学や転居に伴う確実な住民票の異動手続きを行うこと自体が、実質的な政治参加を支える重要な土台となっています。
【選挙権 18 歳いつから】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:18歳になったら自動的に投票用紙が自宅に届きますか?
A1:日本国民であり、市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記載されていれば、特別な申請をしなくても自動的に「選挙人名簿」へ登録され、選挙の際に自宅へ投票所入場券が郵送されます。ただし、引っ越しをして住民票を移していない場合は新住所地で名簿に登録されないため注意が必要です。
Q2:投票日の翌日が18歳の誕生日ですが、本当に投票できますか?
A2:投票できます。日本の法律(年齢計算ニ関スル法律)では、誕生日の前日午後12時に年齢が加算されるため、翌日生まれの人は投票日当日の満了時点で満18歳を迎えていると法的に判定されます。
Q3:高校生でも選挙運動の手伝いやSNS投稿をして問題ありませんか?
A3:満18歳に達していれば、高校生であっても選挙運動期間中にSNSで候補者を応援したり街頭活動を手伝ったりすることが可能です。ただし、同じ学年やクラスであっても満17歳以下の生徒は選挙運動が全面的に禁止されているため、周囲の年齢確認を怠らないよう配慮が必要です。
まとめ:制度の正確な理解が一票の価値を最大化する
2016年に施行された18歳選挙権は、単に投票できる年齢が2年早まったという制度改定にとどまらず、若い世代が自らの将来に関わる意思決定へ直接参画するための重要な権利獲得でした。
誕生日前日の権利発生ルールや、期日前投票・不在者投票の使い分けといった法的な仕組みを正しく把握することは、権利の行使漏れを防ぐ第一歩です。ルールを正しく理解した上で投じる一票が、社会の合意形成を前進させる確かな力となります。 (出典: 選挙 権 18 歳 いつから(Yahoo!ニュース))