東京出入国在留管理局千葉出張所の2026年最新案内!住所・手数料・松戸との違いを徹底解説
東京出入国在留管理局千葉出張所で在留資格の変更や在留期間の更新、永住許可申請をしたいとき、最初に確認しておきたいのが所在地、受付時間、管轄地域、そして申請に必要な書類です。書類が不足していたり、申請先を間違えたりすると、手続きに余計な時間がかかる可能性があります。
2026年10月28日時点で、千葉出張所は千葉市中央区の千葉ポートサイドタワー3階にあり、千葉県と茨城県を管轄しています。また、2026年10月1日には在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が改定されました。出入国在留管理庁の公式情報をもとに、アクセスから必要書類、費用、松戸出張所との違いまで、来庁前に押さえておきたい情報を整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 所在地・電話番号:千葉県千葉市中央区問屋町1-35、千葉ポートサイドタワー3階。電話番号は043-242-6597です。
- 受付時間・アクセス:平日9時~16時。千葉都市モノレールの市役所前駅から徒歩約10分で、専用駐車場や駐車料金サービスはありません。
- 管轄・手数料:千葉県と茨城県が管轄対象。2026年10月1日以降の申請では、在留資格変更・更新・永住許可の手数料が改定されています。
【2026年最新】千葉出張所の住所・電話番号・受付時間・アクセスを確認
東京出入国在留管理局千葉出張所は、千葉市中心部の千葉ポートサイドタワー内にあります。出入国在留管理庁の公式案内では、在留審査一般と海港業務を取り扱う窓口として掲載されています。
住所・電話番号・窓口の基本情報
- 正式名称:東京出入国在留管理局 千葉出張所
- 住所:〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階
- 電話番号:043-242-6597
- 窓口受付時間:平日9時~16時
- 休業日:土曜日・日曜日・祝日・休日、年末年始
- 主な業務:在留審査一般・海港業務
受付時間は出入国在留管理庁の東京出入国在留管理局案内に基づいています。個別の申請案内では、受付時間を午前9時~正午、午後1時~4時と区分している場合もあるため、昼休みをまたぐ来庁は注意が必要です。年末年始などの休業日については、千葉市の公式FAQでも案内されています。
市役所前駅からのアクセス
最寄りの目安となる駅は、千葉都市モノレールの市役所前駅です。駅から千葉ポートサイドタワーまでは徒歩約10分。駅を出てすぐ目の前にある施設ではないため、申請書類の提出や在留カードの受け取りで時間に余裕がない場合は、移動時間も計算に入れておきましょう。
- 千葉都市モノレール 市役所前駅:徒歩約10分
- JR本千葉駅:徒歩約15分
- 京成千葉線 千葉中央駅:徒歩約14分
千葉駅から向かう場合は、千葉都市モノレールで千葉みなと方面へ移動し、市役所前駅で下車するルートが利用できます。駅から施設までの徒歩時間を含めて移動計画を立てるのがポイントです。
駐車場はある?車で行く場合の注意点
千葉出張所には、来庁者向けの専用駐車場がありません。さらに、公式案内では駐車料金サービスもないとされています。そのため、自家用車で訪問する場合は、周辺の有料駐車場を自分で探し、駐車料金を負担する必要があります。
在留資格変更や永住許可などの手続きでは、申請書の確認や追加資料の案内によって滞在時間が長くなることも考えられます。駐車料金を抑えたい人や、時間に余裕を持って移動したい人には、公共交通機関の利用が現実的です。
【管轄地域と松戸出張所を比較】千葉県・茨城県の申請先はどう選ぶ?
千葉出張所と松戸出張所は、どちらも東京出入国在留管理局の出張所です。両者の管轄は重なる部分が多い一方、松戸出張所には東京都内の一部地域が追加されています。申請先を選ぶ際は、単純に駅からの距離だけでなく、自分の住所と申請内容を確認することが大切です。
千葉出張所の管轄地域
出入国在留管理庁の公式案内によると、千葉出張所の管轄・分担区域は、在留関係の諸申請と在留資格認定証明書交付申請のいずれについても、千葉県と茨城県です。
ここでいう在留関係の諸申請には、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などが含まれます。日本での活動目的が変わる場合や、現在の在留資格のまま滞在期間を延長したい場合などに利用する窓口です。
千葉出張所と松戸出張所の違い
| 比較項目 | 千葉出張所 | 松戸出張所 |
|---|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階 | 松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階 |
| 電話番号 | 043-242-6597 | 047-701-5472 |
| 共通する管轄地域 | 千葉県・茨城県 | 千葉県・茨城県 |
| 松戸出張所に追加される地域 | 東京都内の4区は対象外 | 東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区 |
| 主なアクセス | 市役所前駅から徒歩約10分 | JR松戸駅・京成松戸線松戸駅の西口から徒歩約5分 |
| 受付時間 | 平日9時~16時 | 平日9時~16時 |
| 専用駐車場・駐車料金サービス | なし | なし |
松戸出張所の管轄には、2024年4月1日から東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されました。この4区に住んでいる人は、千葉出張所の管轄地域と混同しないよう注意してください。
どちらを選ぶべき?
千葉県・茨城県に住んでいる人は、申請内容に応じて両出張所の公式案内を確認し、交通アクセスや移動の負担を比較するとよいでしょう。松戸出張所は松戸駅西口から徒歩約5分と駅から近く、千葉出張所は市役所前駅から徒歩約10分です。
一方、東京都の荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区に住んでいる人は、松戸出張所の管轄情報を優先して確認してください。東京出入国在留管理局の品川庁舎を含め、どの窓口でも同じ条件で申請できるとは限らないため、住居地と申請手続きの種類を基準に選ぶことが重要です。
【在留資格変更・在留期間更新】必要書類と申請前のチェックポイント
千葉出張所で在留資格変更や在留期間更新を申請する際、必要書類は全員共通ではありません。出入国在留管理庁は、変更後に希望する在留資格や、現在の在留資格に応じて申請書と添付資料を定めています。基本書類だけを用意しても、個別の資料が不足していれば追加提出を求められることがあります。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格とは異なる活動を日本で行うために、在留資格を変更する手続きです。たとえば、留学から就職への移行や、在留資格に該当する活動内容が変わるケースなどが該当します。
一般的な準備書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(原則として縦4cm・横3cmの規格に適合するもの)
- パスポートの提示
- 在留カードの提示(交付を受けている場合)
- 変更後の在留資格に応じた活動内容を証明する資料
追加資料は、変更先の在留資格によって異なります。就職に伴う変更であれば、雇用契約や勤務条件、勤務先の概要、担当業務などに関する資料が必要になる場合があります。留学に関する変更では、学校や学業に関する書類、身分関係に基づく申請では、婚姻や親子関係などを証明する資料が求められる場合があります。
出入国在留管理庁の「在留資格変更許可申請」ページでは、在留資格ごとの必要書類が案内されています。変更後の在留資格を選び、その区分に対応した最新の書類一覧を確認してください。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格に該当する活動を続けながら、在留期間を延長するための手続きです。在留資格そのものを変更する申請とは異なります。
基本的な準備書類は次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(必要な場合は規格に合ったもの)
- パスポートの提示
- 在留カードの提示
- 現在の在留資格に応じた活動状況や生活状況を示す資料
就労資格で在留している人は、勤務先や雇用状況、所得、納税状況などに関する資料が必要になることがあります。留学生の場合は、在学状況や出席・成績、学費や生活費の支弁状況などが確認対象になる場合があります。配偶者や扶養家族に関する在留資格では、身分関係や扶養状況を証明する書類が必要になることがあります。
在留期間更新の申請は、在留期間満了日までに行う必要があります。6か月以上の在留期間がある人は、原則として満了日の3か月前から申請できます。書類集めに時間がかかることもあるため、期限直前まで待たず、早めに準備を始めましょう。
2026年の写真ルールにも注意
出入国在留管理庁は、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードについて、1歳以上16歳未満の人にも顔写真を表示する取り扱いを導入しました。これに関連し、在留カードの交付を伴う申請では、年齢や申請内容に応じて写真が必要になります。
一般的な写真規格は縦4cm・横3cmで、申請前6か月以内に撮影したものなどの条件があります。ただし、写真の要否は申請内容や交付対象となるカードによって異なるため、出入国在留管理庁の最新案内に従ってください。
申請期限と審査期間を混同しない
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、出入国在留管理庁の案内では1~2か月です。実際の処理期間は、申請内容や審査状況などによって変わる場合があります。標準処理期間内の許可を保証するものではないため、就職日や進学日などの予定がある人は余裕を持って申請しましょう。
また、永住許可申請を提出していても、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。永住許可の審査中に在留期限が来る場合は、期限までに別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
【永住許可・資格外活動・予約方法】間違えやすい手続きを整理
千葉出張所では、在留資格変更や期間更新以外にも、永住許可申請や資格外活動許可申請など、在留に関する複数の手続きを扱います。ただし、必要書類や審査基準、手数料は手続きごとに異なります。
永住許可申請で準備する書類
永住許可申請は、日本での永住を希望する人が行う手続きです。一般的には、永住許可申請書、写真、パスポートと在留カードの提示に加え、申請者の在留資格や身分関係に応じた資料が必要になります。
代表的な確認資料には、次のようなものがあります。
- 永住許可申請書と規格に合った写真
- パスポート・在留カード
- 申請者の身分関係を証明する書類
- 所得や住民税の課税・納税状況を示す資料
- 年金や健康保険などの加入・納付状況に関する資料
- 申請者の在留資格に応じて指定された追加書類
就労資格で申請する人と、日本人や永住者の配偶者などの身分関係に基づいて申請する人では、必要書類が異なります。所得や納税状況の証明についても、対象となる期間などが申請区分によって異なるため、共通のチェックリストだけで判断しないことが大切です。
出入国在留管理庁は、永住許可の審査基準として、素行が善良であること、独立した生計を営むための資産または技能があること、日本の利益に合すると認められることなどを示しています。申請前に、該当する在留資格向けのチェックシートと提出書類一覧を確認しましょう。
資格外活動許可申請は手数料無料
資格外活動許可申請は、現在の在留資格で認められた活動以外に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行う場合に必要となる手続きです。たとえば、留学生がアルバイトをする場合などが代表例です。
出入国在留管理庁の公式案内では、資格外活動許可申請の手数料は無料とされています。一般的な必要書類は次のとおりです。
- 資格外活動許可申請書
- 資格外活動の内容を明らかにする資料
- 在留カードの提示
- パスポートまたは在留資格証明書の提示
- 必要に応じて、申請取次者の身分を証する書類など
活動内容や許可の種類によって必要な資料が変わるため、アルバイト先や仕事内容が決まっている場合は、その内容を説明できる書類を用意しておきましょう。また、資格外活動許可が必要な活動について、許可を受ける前から働き始めることは避けてください。
申請窓口の予約は必要?
東京出入国在留管理局には申請予約システムがありますが、公式案内では、これは東京出入国在留管理局の品川庁舎に来庁して申請する人を対象としています。したがって、品川庁舎向けの予約システムを、千葉出張所の予約手段として扱うことはできません。
千葉出張所へ窓口申請に行く場合は、申請する手続きの公式案内を事前に確認し、予約や提出方法に個別の指定がないかを調べましょう。オンライン申請の対象となる手続きについては、在留申請オンラインシステムを利用できる場合もありますが、すべての手続きが同じ方法で申請できるわけではありません。
申請書の書き方や必要書類に関する一般的な問い合わせ先として、出入国在留管理庁は外国人在留総合インフォメーションセンターを案内しています。電話番号は0570-013904、IP電話・海外からは03-5796-7112です。千葉出張所の所在地や来庁に関する確認は、同出張所の電話番号043-242-6597も利用できます。
【申請手数料・費用】2026年10月1日の改定で何が変わった?
2026年に千葉出張所で手続きをする人が特に注意したいのが、在留許可手数料の改定です。出入国在留管理庁は、2026年10月1日から在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可に関する手数料を改定しました。2026年10月28日時点では、10月1日以降に受け付けた申請に新しい手数料が適用されます。
窓口で申請する場合の手数料
在留資格変更許可と在留期間更新許可の窓口申請では、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。2026年10月1日以降に受け付けた申請に適用される金額は、出入国在留管理庁の公式案内では次のとおりです。
- 許可される在留期間が3か月以下:10,000円
- 3か月を超え6か月以下:18,000円
- 6か月を超え1年未満:25,000円
- 1年:33,000円
- 1年を超え3年未満:48,000円
- 3年以上5年未満:64,000円
- 5年以上:75,000円
これらは申請を提出した時点で一律に支払う費用ではなく、許可を受ける際に必要となる手数料です。実際に決定された在留期間によって金額が変わるため、申請時に希望していた期間だけを基準に予算を決めないようにしましょう。
永住許可申請の手数料
永住許可については、2026年10月1日以降に受け付けた申請で、許可時の手数料が200,000円となりました。従来の10,000円から大幅に変更されているため、これから申請する人は古い案内や過去の記事に掲載された金額をそのまま使わないよう注意してください。
なお、経済的困難その他の特別な理由などにより、公式の基準に該当する場合には、手数料の減額や免除が認められる制度があります。減額後の永住許可手数料は20,000円と案内されていますが、対象要件や申請方法に条件があるため、出入国在留管理庁の減額・免除に関する最新案内を確認してください。
オンライン申請は金額と納付方法が異なる
在留資格変更・在留期間更新をオンラインで申請する場合は、窓口申請とは別の手数料表が適用されます。2026年10月1日以降のオンライン申請では、手数料に加えて決済手数料が必要です。支払総額は次のとおりです。
- 3か月以下:10,330円
- 3か月超6か月以下:15,330円
- 6か月超1年未満:21,330円
- 1年:27,330円
- 1年超3年未満:42,330円
- 3年以上5年未満:56,550円
- 5年以上:65,550円
オンライン申請の手数料は、コンビニ決済または銀行決済で納付する方式に変更されました。クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。一方、窓口で受け付けた申請の許可に伴う手数料は、従来どおり収入印紙で納付します。
もう一つ重要なのが、申請の受付日です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。すでに申請中の人は、許可日だけでなく受付日を確認してください。
出入国在留管理庁の「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」では、手数料の新旧区分や納付方法が説明されています。申請前に、自分が利用する申請方法に対応した金額を確認することが、費用面での行き違いを防ぐポイントです。
【東京出入国在留管理局千葉出張所】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:千葉出張所の受付時間は何時から何時までですか?
A1:公式案内では、土日祝日などを除く平日9時~16時です。個別の申請案内で午前9時~正午、午後1時~4時と区分されている場合もあるため、訪問前に該当する手続きの案内を確認してください。
Q2:千葉出張所に駐車場はありますか?
A2:来庁者向けの専用駐車場や駐車料金サービスはありません。車で訪問する場合は周辺の有料駐車場を利用することになります。移動時間や駐車料金を抑えたい場合は、公共交通機関の利用がおすすめです。
Q3:在留資格変更や在留期間更新の必要書類は、千葉出張所で共通ですか?
A3:基本書類には申請書、パスポート、在留カード、必要な場合の写真などがありますが、追加資料は在留資格や申請内容によって異なります。出入国在留管理庁の該当する申請ページで、最新の書類一覧を確認してください。
まとめ:千葉出張所で手続きを失敗しないための判断基準
東京出入国在留管理局千葉出張所は、千葉県千葉市中央区問屋町1-35、千葉ポートサイドタワー3階にあります。電話番号は043-242-6597、受付時間は平日9時~16時で、市役所前駅から徒歩約10分です。専用駐車場や駐車料金サービスはないため、アクセス方法も事前に決めておきましょう。
管轄地域は千葉県と茨城県で、松戸出張所も同じ2県を管轄しています。ただし、松戸出張所には東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されているため、東京都内の対象地域に住んでいる人は申請先を取り違えないことが大切です。
在留資格変更・在留期間更新・永住許可の申請では、必要書類だけでなく、2026年10月1日に改定された手数料にも注意が必要です。窓口申請とオンライン申請では金額や納付方法が異なり、永住許可の手数料も変更されています。
来庁前には、次の3点を確認してください。
- 自分の住居地と申請内容に合った窓口を選んでいるか
- 在留資格に対応した必要書類と申請期限を確認したか
- 2026年10月1日以降の手数料と納付方法を把握しているか
所在地や受付時間は東京出入国在留管理局の公式案内、必要書類や手数料は出入国在留管理庁の各手続きページで確認するのが確実です。特に在留期限が近い人や永住許可を申請する人は、古い情報に頼らず、最新の公式案内を確認したうえで準備を進めましょう。 (出典: 東京 出入国 在留 管理 局 千葉 出張所(Yahoo!ニュース))